杉並区歯科健診受付医 各種健康保険取り扱い
日本補綴歯科学会専門医 日本大学歯学部兼任講師

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 治療費・医療費控除

治療費一覧

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医療費控除について

医療費控除とは



その年の1月1日から12月31日までの間に、自分や家族のために10万円を超える医療費を支払った場合、確定申告をすれば一定の金額の所得控除を受けられる制度です。これを医療費控除といいます。


歯科診療には、診療費や薬代など、さまざまな費用がかかります。
また、保険がきかない自由診療ともなると高額になりがちです。

医療費控除の対象


実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額(※1)= A
A-10万円(※2)=医療費控除額(最高200万円)



医療費控除額全額が還付されるのではなく、この金額に所得税率を掛けたものが還付されます。
※1 生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
※2 その年の所得金額の合計額が200万円未満の場合は、その5%

医療費控除の対象となる歯科治療



●自由診療の場合
義歯(入れ歯)やクラウン(被せ物)に使用する金やポーセレン(セラミック)は、歯の治療材料として一般的といえるため、医療費控除の対象になります。


●歯列矯正の場合
歯列矯正を受ける方の年齢や目的などからみて、歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
例えば、発育段階にあるお子様の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正は、医療費控除の対象になります。
しかし、同じ歯列矯正でも、見た目を綺麗に見せることを目的とした治療の費用は、医療費控除の対象になりません。


●交通費
治療のための通院費も医療費控除の対象になります。
小さいお子様の通院など、付添が必要な場合は、付添人の交通費も通院費に含まれます。
通院費は、通院した日・金額を記録しておくようにしてください。
通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価です。
自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等は、医療費控除の対象になりません。


※これからの治療が医療費控除の対象となりうるかどうか気になる方は、治療を受ける前に、スタッフまでご確認・ご相談いただくと確実です。
また、国税庁のホームページもご参照ください。→→国税庁ホームページ

医療費控除の手続き



医療費控除の申請には、確定申告時の時期に所轄の税務署へ下記のものを持っていく必要があります。


●家族全員の1年分(1/1~12/31)の医療費の支出を証明する書類(領収書等)
●交通費のメモ(氏名、理由、日付、交通機関を明記)
●給与所得のある方は、給与所得の源泉徴収票(原本)
●印鑑


浜田山パーク歯科医院基本情報

●診療時間
平日 9:30〜13:30/15:00〜19:00
土曜 9:30〜14:30
休診 木・日・祝


●住所
〒168-0065 東京都杉並区浜田山3-24-5


●最寄駅
京王井の頭線 浜田山駅 徒歩1分


●診療科目
一般歯科 矯正歯科 小児歯科 審美歯科 ホワイトニング クリーニング フッ素塗布 インプラント 歯周病 予防歯科 定期健診 親知らず 口臭治療 レーザー治療